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共同生活のルール


入居者の皆様がお互い気を配りながら
生活することが大切です。
気持ちよく快適に暮らすための最低限の
ルールやマナーをまとめました。

基本のルールやマナー


ゴミの出し方

ごみは種類ごとに分別し、決められた日時、場所に出してください。
ゴミの分類・収集日などは、お住まいの自治体のゴミ情報をご確認ください。


騒 音

共同生活では、ある程度の音は「生活音」として許容しなくてはなりません。
しかし、昼間は気にならない程度の音でも、夜になると思いのほか響くことがあります。
深夜の入浴や洗濯、掃除、テレビなどの音は、騒音になりますので、十分に注意してください。

※ テレビは壁から離して設置すると音が伝わりにくくなります。
※ テレビ、ステレオは、ボリュームを絞ったり、ヘッドホンで聞く様にして下さい。
※ ドアの開け閉め、階段の上り下りは、静かにお願いします。
※ 音の伝わりやすい板床に、カーペットを敷くなど、音の響きがない様にして下さい。


ペット

ペット飼育可の物件以外で、犬、猫などの動物を飼うことは禁止しております。
(一時預かりも禁止です)
ペットはニオイ、鳴き声、ノミ、ダニの発生など近隣住民の迷惑となりますので、必ずルールは守って下さい。
また、敷地内で野良犬や、猫にエサを与える事も、おやめ下さい。

※ ペット飼育可能物件にお住まいの方で入居後、ペットを飼い始める場合は、弊社までご連絡下さい。


違法駐車・違法駐輪

指定場所以外、近隣路上などでの駐車・駐輪は、他の入居者や近隣住民の迷惑になりますのでおやめ下さい。
なお、使用しない自転車、バイクは、速やかに各自で廃棄処分して下さい。

※ 駐車中にエンジンを高速回転させると、騒音となり、近隣とのトラブルの原因になります。ご注意ください。


共用部分での荷物の放置

廊下、ベランダ、玄関ホールは、共用部分です。
いざというときの避難経路にもなります。
ゴミや私物、出前の器などを放置しないで下さい。

※ ベランダ、バルコニーの手すりに植木などを備え付けることは、落下や水滴などで階下の入居者に迷惑をかけます。
また、床は防水仕様になっていない所がありますので、散水、エアコンの排水などが階下に漏水しない様に気をつけて下さい。
※ 幼児のいる家庭では、ベランダに箱などを置くと、その物を踏み台にする事もあり、危険です。ご注意下さい。


結露・カビの防止

・結露の防止

戸外との温度差が、大きくなる季節に”結露”が発生します。
機密性のよい建物ほど、結露が起こりやすく、カビやクロスの剥がれ、シミの原因にもなりますので、日常のお手入れが大切です。
結露を防止するには、風通しをよくして、マメに換気を行い、もし水滴が発生したら、乾いた布で速やかに拭き取っておく様にしましょう。

・カビの防止

梅雨時や冬場など、結露が発生しやすい時期には、押し入れや家具の裏側、浴室、洗面所などに「カビ」が発生する事があります。
カビの予防のためには、換気を十分に行い、家具なども、壁から離して置く様にしましょう。
また、押し入れのふすま、収納(クローゼット、下駄箱)も少し開けて、風通しをよくしましょう。

※ 天気のよい日は窓を開けて、風通しをする様、心掛けて下さい。
※ 浴室の使用後は、換気扇を十分に回したり、窓を開けるなどして、水蒸気を除去して下さい。

その他、守っていただきたい事・
お手入れいただきたい事


・ 区分所有建物(分譲マンションなど)を賃借された場合は、その建物で定めている管理規約、使用規則などを守り、他の所有者(入居者)と円滑な共同生活を営んで下さい。
・ 薬品や機械など、建物に損害を与えたり、他の入居者に迷惑をかける可能性のある危険物を持ち込まない様にして下さい。
・ 換気扇は汚れた空気やニオイを外に出すための必需品ですので、定期的に清掃とフィルターの取り換えを行ってください。また、冷暖房機器のフィルターも、定期的に清掃を行って下さい。

善管注意義務
(善良なる管理者の注意義務)とは

借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任についての考え方として、例えば民法第400条があります。
民法第400条では、物件を借りている場合、借主は、契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、
相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないという意味のことが規定されています。
これを「善良なる管理者としての注意義務」といい、一般には略して「善管注意義務」といいます。

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