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つばめ不動産通信2025年 4月号

年末から始まった繁忙期も終わり春の暖かい日差しが心地の良い季節となりました。繁忙期は人の移動が非常に多く平常月と比べて入退去が活発な時期でしたが、退去の際の原状回復をきっかけに入居者様とオーナー様の間でトラブルになりがちなものがありました。

退去する際に入居者様は部屋を借りた時の状態に戻して明け渡す原状回復が原則ですが、通常の生活で経年劣化していくものに関してはオーナーの皆様の負担になります。ここで入居者様とオーナー様の間で見解が違いトラブルに発展するケースが多々あります。そんなトラブルを未然に防ぐために国土交通省より発行されている原状回復ガイドラインについて掲載させて頂きます。

知っておきたい原状回復のルール

経年劣化と通常損耗による価値減少は、内装材や設備の耐用年数と入居年数を踏まえて考え、これをもとに、「退去時の残存価値」を割り出します。例えば6帖の洋室に3年住んだと仮定した場合、クロスの張替えには約5万円掛かりますが、左ページの表を参考に入居者様の負担を計算すると下記のようになります。

耐用年数6年-入居年数3年=残存価値50%となり

5万円×50%=2.5万円(オーナー様負担)が計算結果。

このように入居者様の負担は入居年数で変わりますが、当社の定借の契約書はオーナー様の負担を減らすために契約書の特約条項に耐用年数や入居年数などに関係無くルームクリーニングや畳の表替え費用を入居者様に負担していただく原状回復特約を記載しています。これはオーナー様と入居者様の双方の合意によって成立しています。また特約が有効と認定されるために契約書の別紙にて修繕範囲や原状回復標準金額一覧もしっかりと明記しています。

原状回復について質問やお困り事があれば気軽に物件担当までご相談下さい。

年末から始まった繁忙期も終わり春の暖かい日差しが心地の良い季節となりました。繁忙期は人の移動が非常に多く平常月と比べて入退去が活発な時期でしたが、退去の際の原状回復をきっかけに入居者様とオーナー様の間でトラブルになりがちなものがありました。

退去する際に入居者様は部屋を借りた時の状態に戻して明け渡す原状回復が原則ですが、通常の生活で経年劣化していくものに関してはオーナーの皆様の負担になります。ここで入居者様とオーナー様の間で見解が違いトラブルに発展するケースが多々あります。そんなトラブルを未然に防ぐために国土交通省より発行されている原状回復ガイドラインについて掲載させて頂きます。

知っておきたい原状回復のルール

経年劣化と通常損耗による価値減少は、内装材や設備の耐用年数と入居年数を踏まえて考え、これをもとに、「退去時の残存価値」を割り出します。例えば6帖の洋室に3年住んだと仮定した場合、クロスの張替えには約5万円掛かりますが、左ページの表を参考に入居者様の負担を計算すると下記のようになります。

耐用年数6年-入居年数3年=残存価値50%となり

5万円×50%=2.5万円(オーナー様負担)が計算結果。

このように入居者様の負担は入居年数で変わりますが、当社の定借の契約書はオーナー様の負担を減らすために契約書の特約条項に耐用年数や入居年数などに関係無くルームクリーニングや畳の表替え費用を入居者様に負担していただく原状回復特約を記載しています。これはオーナー様と入居者様の双方の合意によって成立しています。また特約が有効と認定されるために契約書の別紙にて修繕範囲や原状回復標準金額一覧もしっかりと明記しています。

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