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管理体制


日々オーナー様が行っている賃貸経営は
「経営」という文字通り
「ビジネス」であり「投資」です。

私達は、その物件にあった
「運営」「企画」をご提案いたします。

それがオーナー様の収益の最大化に繋がる
最優先のご提案であると、辿り着いた結論です。

つばめ不動産では転貸借方式の
管理契約を推進しています。

転貸借方式とは、
オーナー様の代わりに管理会社が
貸主として「経営」
を行う管理体制です。

通常、一括借上げの空室保証をする場合に
使われる転貸借方式ですが、
弊社では空室保証をしない場合でも
この方式を採用しています。

通常の管理委託方式の場合

※ この場合オーナー様が当事者となる為、入居者とのトラブルや問題に公的な立場として対処していただく場合があります。

転貸借方式の場合

どうして転貸借方式を選ぶのか?

つばめ不動産が「借主&貸主(当事者)」になります。
通常の「管理委託方式」の場合、当然ながら貸主はあくまでオーナー様です。オーナー様は賃貸借契約の当事者になりますので、管理会社に対し代理人として管理委託をしていても、アパート・マンション経営の様々なトラブルや問題に法的な立場として対処しなくてはならない時があります。しかし、「転貸借方式」ですと、図の様に、つばめ不動産がオーナー様から物件を借上げて、第三者の入居者に転貸(又貸し)しますので、入居者に対して管理会社が法的な立場として賃貸借契約の貸主(当事者)となり、責任を持つことになります。
よって、オーナー様は経営トラブルから基本的に開放されるのです。
賃貸経営のプロフェッショナルである管理会社が「貸主」になることにより、入居者に対して積極的な対応をとることが可能となり、ひいてはオーナー様のリスクを軽減することができるのです。

非弁活動とは ⋯⋯ 弁護士法72条として、弁護士でない者が、報酬を得る目的で示談交渉、破産の手続き、債権の取り立て等の法律事務を取り扱うこと。
違反すると「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」となる。

不良借家人とは ⋯⋯ 賃料滞納常習者や入居者ルールが守れない方。


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