Slide show

相続登記(松島)

賃貸事業部松島です。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

相続の遺産分割は終わっているが相続登記をしていないというパターンは良くあります。

気を付けましょう!

賃貸事業部松島です。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

相続の遺産分割は終わっているが相続登記をしていないというパターンは良くあります。

気を付けましょう!

記事作成:松島健史

1課 営業部長  血液型/星座:O型/やぎ座  趣味:読書  メッセージ:人に信頼される仕事を心がけています。よろしくお願いします。

の記事一覧はこちら


年別アーカイブ

どうぞお気軽にお問い合わせください

お問い合わせはこちら

086-263-6665
FAX:086-263-6669

営業時間 / 9:30~17:30
定休日 / 毎週水曜

内線:

  • ① お部屋のトラブルでお困りのお客様・家主様
    086-236-6699
  • ② 退去について
    086-250-6848
  • ③ お部屋探しのお客様・仲介店様
    086-250-6668
  • ④ 再契約・更新・契約変更・駐車場について
    086-236-700
  • ⑤ 管理替えについて
    086-250-6676
  • ⑥ 売買について
    086-250-6677

どうぞお気軽に
お問い合わせください

お問い合わせはこちら

086-263-6665
FAX:086-263-6669

営業時間 / 9:30~17:30
定休日 / 毎週水曜

年別アーカイブ

内線:

  • ① お部屋のトラブルでお困りのお客様・家主様
    086-236-6699
  • ② 退去について
    086-250-6848
  • ③ お部屋探しのお客様・仲介店様
    086-250-6668
  • ④ 再契約・更新・契約変更・駐車場について
    086-236-7000
  • ⑤ 管理替えについて
    086-250-6676
  • ⑥ 売買について
    086-250-6677