
春の心地よい風と日差しで、なんだか心まで温まる気がする
今日この頃です。
新年度や新学期が始まり、気持ち新たな新生活を始められる方も
多いのではないでしょうか。
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
さて、今回は退去時に必要な退去精算費用についてのお話です。
基本は国土交通省のガイドラインに沿い原状回復費用が発生します。
大まかな内容としては、
「貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」
つまり、わざと壊したり、不注意で傷をつけたり、掃除を怠ったりしてできた汚れなどは、入居者の使い方に問題があったとみなされ、その修繕費用は入居者が負担するということです。
では、入居者の過失による傷や汚れがある場合、その原状回復費用は全額支払わなければいけないのでしょうか。契約内容にもよりますが、答えはノーです。原状回復費用は、すでに賃料として支払っている経年劣化と通常損耗分を差し引いて考えるのが基本です。
しかし、耐久年数を超えたとしても継続して使用可能な設備は、入居者の故意・過失によって工事が必要になった場合、その工事にかかる費用の一部を入居者側も負担する可能性があるとしています。
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ただし、国交省のガイドラインはあくまで基準。
もし、原状回復の特約が賃貸借契約書に記載されている場合、基本的に特約の内容に従わなければなりません。
つまりは、契約前に分からないことや、気になる点は必ず確認しておく必要があるという事ですね。
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退去時には、予め契約書をよく確認し
分からないことがあれば、早めに管理会社などに確認しておきましょう!

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今日この頃です。
新年度や新学期が始まり、気持ち新たな新生活を始められる方も
多いのではないでしょうか。
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さて、今回は退去時に必要な退去精算費用についてのお話です。
基本は国土交通省のガイドラインに沿い原状回復費用が発生します。
大まかな内容としては、
「貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」
つまり、わざと壊したり、不注意で傷をつけたり、掃除を怠ったりしてできた汚れなどは、入居者の使い方に問題があったとみなされ、その修繕費用は入居者が負担するということです。
では、入居者の過失による傷や汚れがある場合、その原状回復費用は全額支払わなければいけないのでしょうか。契約内容にもよりますが、答えはノーです。原状回復費用は、すでに賃料として支払っている経年劣化と通常損耗分を差し引いて考えるのが基本です。
しかし、耐久年数を超えたとしても継続して使用可能な設備は、入居者の故意・過失によって工事が必要になった場合、その工事にかかる費用の一部を入居者側も負担する可能性があるとしています。
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ただし、国交省のガイドラインはあくまで基準。
もし、原状回復の特約が賃貸借契約書に記載されている場合、基本的に特約の内容に従わなければなりません。
つまりは、契約前に分からないことや、気になる点は必ず確認しておく必要があるという事ですね。
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退去時には、予め契約書をよく確認し
分からないことがあれば、早めに管理会社などに確認しておきましょう!