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道路交通法改正(堀江)

こんにちは。堀江です🙋‍♀️

最近は雨の日続きで気持ちも何となくどんよりしますね、、☔

さて、昨日11月1日から道路交通法が改正されました。

今回の改定では特に自転車の『ながら運転』、『酒気帯び運転』への罰則が強化されています。

🚲『ながら運転』、『酒気帯び運転』11月1日~罰則内容🚲

✅ながらスマホをした場合⇒6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金

✅ながらスマホにより交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合⇒1年以下の懲役または30万円以下の罰金

✅酒気帯び運転⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金

✅自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合⇒自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金

✅自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合⇒酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

✅自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合⇒同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

手軽に乗れる自転車ですが、危険な運転をしてしまうと被害者にも加害者にもなる恐れがあります😣

自分も、自分の身近な人もルールをしっかり守って安全運転に努めないといけません👮‍♀️

ではまた👋

こんにちは。堀江です🙋‍♀️

最近は雨の日続きで気持ちも何となくどんよりしますね、、☔

さて、昨日11月1日から道路交通法が改正されました。

今回の改定では特に自転車の『ながら運転』、『酒気帯び運転』への罰則が強化されています。

🚲『ながら運転』、『酒気帯び運転』11月1日~罰則内容🚲

✅ながらスマホをした場合⇒6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金

✅ながらスマホにより交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合⇒1年以下の懲役または30万円以下の罰金

✅酒気帯び運転⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金

✅自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合⇒自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金

✅自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合⇒酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

✅自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合⇒同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

手軽に乗れる自転車ですが、危険な運転をしてしまうと被害者にも加害者にもなる恐れがあります😣

自分も、自分の身近な人もルールをしっかり守って安全運転に努めないといけません👮‍♀️

ではまた👋

記事作成:堀江 真未

4課  血液型/星座:O型/かに座  趣味:カフェ巡り、映画鑑賞  メッセージ:お客様のお役に立てるよう、日々勉強していきます!よろしくお願いいたします。

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