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合同会社の相続(松島)

賃貸事業部 松島です。

昨今、不動産投資をするにあたって法人で不動産を所有し運営する投資家さんが多く見られます。

その中でも設立費用が安価であり、設立手続きが簡素化された【合同会社】が人気があるようです。

今回は、合同会社の代表社員が死亡し相続が発生した場合を簡単にご説明します。

合同会社の持分は相続できるのか?

合同会社の出資者である社員が亡くなったら、その出資である持分は、どうなるのでしょうか?



【原則】持分は相続されない

社員が亡くなったら、社員の地位を失うこととなっています。

社員の地位を失うと、持分は、その持分に応じて会社の財産の払い戻しを受ける権利(払戻請求権)に変わります。

つまり、相続人が承継するのは、持分ではなく、払戻請求権です。



【例外】定款に定めがあれば、持分は相続される

定款で、社員の持分を相続人が承継できる旨を定めておけば、持分を相続することができます。

つまり、定款に定めがあるかどうかで、相続人が持分を承継できるかどうかが決まります。



合同会社の持分の相続税評価額は?

【原則】払戻請求権として評価する

ざっくりいうと会社の純資産額(資産-負債)のうち持分に応じた金額で評価することになります。



【例外】定款に定めがあれば、非上場株式に準じて評価する

定款で、社員の持分を相続人が承継できる旨を定めておけば、持分を相続することができますので、株式と同じように評価します。

上記のように定款に定めがあれば会社を解散させることなく株式会社と同じように相続することが出来ます。

ご自身の会社の定款はどうなっていますか?

うっかり定款に定めていないのであれば定款の変更もしくは株式会社へ変更することも可能ですのでご安心を

相続まで視野に入れた不動産経営コンサルティングが出来る不動産管理会社が株式会社つばめ不動産です。

岡山市内の不動産管理は当社にお任せください。

賃貸事業部 松島です。

昨今、不動産投資をするにあたって法人で不動産を所有し運営する投資家さんが多く見られます。

その中でも設立費用が安価であり、設立手続きが簡素化された【合同会社】が人気があるようです。

今回は、合同会社の代表社員が死亡し相続が発生した場合を簡単にご説明します。

合同会社の持分は相続できるのか?

合同会社の出資者である社員が亡くなったら、その出資である持分は、どうなるのでしょうか?



【原則】持分は相続されない

社員が亡くなったら、社員の地位を失うこととなっています。

社員の地位を失うと、持分は、その持分に応じて会社の財産の払い戻しを受ける権利(払戻請求権)に変わります。

つまり、相続人が承継するのは、持分ではなく、払戻請求権です。



【例外】定款に定めがあれば、持分は相続される

定款で、社員の持分を相続人が承継できる旨を定めておけば、持分を相続することができます。

つまり、定款に定めがあるかどうかで、相続人が持分を承継できるかどうかが決まります。



合同会社の持分の相続税評価額は?

【原則】払戻請求権として評価する

ざっくりいうと会社の純資産額(資産-負債)のうち持分に応じた金額で評価することになります。



【例外】定款に定めがあれば、非上場株式に準じて評価する

定款で、社員の持分を相続人が承継できる旨を定めておけば、持分を相続することができますので、株式と同じように評価します。

上記のように定款に定めがあれば会社を解散させることなく株式会社と同じように相続することが出来ます。

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記事作成:松島健史

1課 営業部長  血液型/星座:O型/やぎ座  趣味:読書  メッセージ:人に信頼される仕事を心がけています。よろしくお願いします。

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FAX:086-263-6669

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