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相続登記の義務化(萩原)

こんにちは、売買事業部の萩原です。

令和6年4月から相続登記が義務化されることになりました。

単に登記といっても様々な登記があります。売買した際の所有権移転登記、融資を受ければ抵当権設定登記、住所が変われば住所変更登記、面積が変われば地積更正登記、その他、所在変更登記、地目変更登記、分筆登記など・・・

相続登記は、所有者が亡くなり、その親族等が不動産を相続した際に、その相続された方に名義を変更することを指します。ただ、その名義変更がされないまま放置された土地が、日本全国で九州の面積くらいあると言われています。

この背景には、全国で所有者不明の土地問題が急増していることが挙げられ、所有者不明の土地は、公共事業や災害復旧の工事、民間取引の大きな妨げとなっています。また、高齢化が進む現在の状況から、このままでは所有者不明土地がますます増えていくことが懸念されています。

相続登記がされるまでは、法定相続人との共有状態ですので、固定資産税の負担や管理などもみんなでおこなわなければいけません。相続登記は、関係相続人との遺産分割協議→協議書の作成→法務局に戸籍謄本や住民票の提出という段階を踏まないといけないので、一般的には司法書士等に依頼することが多いです。

誰しもが経験することになる事柄ですので、事前にご相談されることをオススメします。不動産の相続に関するご相談は是非当社売買事業部までお気軽にお問い合わせください。

こんにちは、売買事業部の萩原です。

令和6年4月から相続登記が義務化されることになりました。

単に登記といっても様々な登記があります。売買した際の所有権移転登記、融資を受ければ抵当権設定登記、住所が変われば住所変更登記、面積が変われば地積更正登記、その他、所在変更登記、地目変更登記、分筆登記など・・・

相続登記は、所有者が亡くなり、その親族等が不動産を相続した際に、その相続された方に名義を変更することを指します。ただ、その名義変更がされないまま放置された土地が、日本全国で九州の面積くらいあると言われています。

この背景には、全国で所有者不明の土地問題が急増していることが挙げられ、所有者不明の土地は、公共事業や災害復旧の工事、民間取引の大きな妨げとなっています。また、高齢化が進む現在の状況から、このままでは所有者不明土地がますます増えていくことが懸念されています。

相続登記がされるまでは、法定相続人との共有状態ですので、固定資産税の負担や管理などもみんなでおこなわなければいけません。相続登記は、関係相続人との遺産分割協議→協議書の作成→法務局に戸籍謄本や住民票の提出という段階を踏まないといけないので、一般的には司法書士等に依頼することが多いです。

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記事作成:萩原通彦

売買事業部  血液型/星座:O型/さそり座  趣味:ゴルフ・スポーツ観戦  メッセージ:不動産の売買を担当します。フットワーク良く対応し、お困りごとを解決させていただきます。宜しくお願いいたします。

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