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境界について(萩原)

こんにちは、売買事業部の萩原です。

不動産(主に土地付き)を売買する場合には、隣地との境界を明示する必要があります。

明示とは、売主様が「境界はここだよ👉」と示してあげることです。

誰しもがそうだと思いますが、買おうと思っている土地の境界が分からない、というのは不安ですよね。

これは、過去の履歴(法務局の地積測量図、現地の杭や構造物、区画整理地か否か)である程度解る場合もあれば、境界が全く解らない場合もあります。

境界が解らない場合には、買主様は「境界を明らかにして境界標を打って欲しい」と言われる場合も多々あります。

例えば、その土地に建物を建てようと思っている場合には、土地の詳しい面積が解らないと建築確認を出すこともできません。境界が明らかになった場合には、越境・被越境が判明する場合もあります。こういった境界に関する行為は測量業者(土地家屋調査士等)に依頼することが一般的です。

売買をする場合には、仲介業者はしっかりと売主様、買主様と調整する必要があります。

不動産の売買に関するお問い合わせは、是非、当社売買事業部まで✋

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これは、過去の履歴(法務局の地積測量図、現地の杭や構造物、区画整理地か否か)である程度解る場合もあれば、境界が全く解らない場合もあります。

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記事作成:萩原通彦

売買事業部  血液型/星座:O型/さそり座  趣味:ゴルフ・スポーツ観戦  メッセージ:不動産の売買を担当します。フットワーク良く対応し、お困りごとを解決させていただきます。宜しくお願いいたします。

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