賃貸事業部松島です。
今回は今更ですが令和5年4月1日に施行された相隣関係規定の改正についてです。
相隣関係規定とは、隣地との法的な関係について定めた規定のことをいいます。改正される前は、土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができると定める隣地使用請求権の規定がありました。
ですが、隣地の所有者が不明だった場合、規定に基づいて請求をしたとしても、円滑に進む事はほとんどありませんでした。

隣地使用請求権の改正
今回の改正により、隣地使用の際、原則として、あらかじめ隣地所有者または隣地使用者に対して目的等を通知する事で隣地使用が可能となりました。
またあらかじめ通知をする事が困難な場合は、隣地の使用開始後、遅滞なく通知をすれば良いという内容に改正されました。
つまり、隣地の所有者が不明だった場合、【あらかじめ通知をすることが困難な場合】という要件を満たすことになります。
この場合、隣地の所有者が判明次第、遅滞なく通知をすれば足りることになりますが【あらかじめ通知をすることが困難な場合】と言える為には、現地を確認し登記等の公的な記録を調査してもなお、所有者の所在が判明しないという状況が求められます。
改正前の規定では、障壁又は建物の築造、修繕以外の目的での隣地の使用可能かが不明確でしたが今回の改正後の民法では、
1.境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
2.境界標の調査又は境界に関する測量
3.枝が境界線を越えるときの枝の切除
上記の項目での隣地使用が可能であることが明確化されました。
相隣関係は、所有者不明土地に関連する問題点を解消し、これまで相隣関係規定が抱えていた問題点を解消するように改正されました。
また以前は「使用を請求することができる」という規定でしたが「使用することができる」という文言になり隣地使用の権利があることが明確になりました。
ですが権利があるとはいえ、隣地所有者が使用を拒んでいるような場合、自力救済(実力行使で問題を解決する事)は禁止されているので、通常通り裁判をする事になります。
まだ判例が出ていない(私が知らないだけかもしれませんが・・・笑)ので何とも言えませんが今後、外壁塗装の時など特にデメリットがないのにも関わらず足場を立てさせてくれない隣地の所有者さんに土地の使用請求がしやすくなるのではないかと思っています。
何じゃそりゃ?という民法もまだまだ沢山あるのでどんどん改善していってもらいたいと思います。 松島
賃貸事業部松島です。
今回は今更ですが令和5年4月1日に施行された相隣関係規定の改正についてです。
相隣関係規定とは、隣地との法的な関係について定めた規定のことをいいます。改正される前は、土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができると定める隣地使用請求権の規定がありました。
ですが、隣地の所有者が不明だった場合、規定に基づいて請求をしたとしても、円滑に進む事はほとんどありませんでした。

隣地使用請求権の改正
今回の改正により、隣地使用の際、原則として、あらかじめ隣地所有者または隣地使用者に対して目的等を通知する事で隣地使用が可能となりました。
またあらかじめ通知をする事が困難な場合は、隣地の使用開始後、遅滞なく通知をすれば良いという内容に改正されました。
つまり、隣地の所有者が不明だった場合、【あらかじめ通知をすることが困難な場合】という要件を満たすことになります。
この場合、隣地の所有者が判明次第、遅滞なく通知をすれば足りることになりますが【あらかじめ通知をすることが困難な場合】と言える為には、現地を確認し登記等の公的な記録を調査してもなお、所有者の所在が判明しないという状況が求められます。
改正前の規定では、障壁又は建物の築造、修繕以外の目的での隣地の使用可能かが不明確でしたが今回の改正後の民法では、
1.境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
2.境界標の調査又は境界に関する測量
3.枝が境界線を越えるときの枝の切除
上記の項目での隣地使用が可能であることが明確化されました。
相隣関係は、所有者不明土地に関連する問題点を解消し、これまで相隣関係規定が抱えていた問題点を解消するように改正されました。
また以前は「使用を請求することができる」という規定でしたが「使用することができる」という文言になり隣地使用の権利があることが明確になりました。
ですが権利があるとはいえ、隣地所有者が使用を拒んでいるような場合、自力救済(実力行使で問題を解決する事)は禁止されているので、通常通り裁判をする事になります。
まだ判例が出ていない(私が知らないだけかもしれませんが・・・笑)ので何とも言えませんが今後、外壁塗装の時など特にデメリットがないのにも関わらず足場を立てさせてくれない隣地の所有者さんに土地の使用請求がしやすくなるのではないかと思っています。
何じゃそりゃ?という民法もまだまだ沢山あるのでどんどん改善していってもらいたいと思います。 松島