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道路について(萩原)

こんにちは(*^_^*) 売買事業部の萩原です。

毎日寒い日が続きますね😂

今回は、不動産を取引する際に最も重要と言っても過言ではない道路に関することをお話したいと思います。

土地や戸建、事務所などの事業用などの売買を検討される際には、土地に接道する道路は大変重要です。

宅建などを学習されたことがある方は聞き覚えがあると思いますが、建築基準法では、敷地は道路に2m以上接していないとそもそも建物を建てることが出来ない・・・という大前提があります。また道路には細かく種類があります。その道が国道なのか、県道なのか、市道なのか、はたまた私道なのか、また、その種類としては・・

建築基準法第42条1項1号道路、1項2号道路、1項3号道路、1項4号道路、1項5号道路、2項道路、非該当道路・・・と専門的ですが道路の種類も様々です。自身が検討している土地の前面道路をよく調べないと、いざ建物を建築しようと思ったら、

セットバックが発生して敷地が削られた・・・、位置指定道路で道路の持分が無い・・・、そもそも建築基準法上の道路に該当しなかった・・・などなど、トラブルのもとになります。

こういったことは、各市町村の建築指導課や建設課などの部署に行けば気軽に聞くことが出来ます。また、不動産売買の仕事をしていても、道路の種類や幅員などは現場を見ても解らないことが多々ありますので、必ずよく調査するようにしています。

当社、売買事業部では、様々な経験を持った売買の専門家がお取引をお手伝いさせていただきます。査定や相談を承っていますので、お気軽にご連絡ください。

ではまた来月✋

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今回は、不動産を取引する際に最も重要と言っても過言ではない道路に関することをお話したいと思います。

土地や戸建、事務所などの事業用などの売買を検討される際には、土地に接道する道路は大変重要です。

宅建などを学習されたことがある方は聞き覚えがあると思いますが、建築基準法では、敷地は道路に2m以上接していないとそもそも建物を建てることが出来ない・・・という大前提があります。また道路には細かく種類があります。その道が国道なのか、県道なのか、市道なのか、はたまた私道なのか、また、その種類としては・・

建築基準法第42条1項1号道路、1項2号道路、1項3号道路、1項4号道路、1項5号道路、2項道路、非該当道路・・・と専門的ですが道路の種類も様々です。自身が検討している土地の前面道路をよく調べないと、いざ建物を建築しようと思ったら、

セットバックが発生して敷地が削られた・・・、位置指定道路で道路の持分が無い・・・、そもそも建築基準法上の道路に該当しなかった・・・などなど、トラブルのもとになります。

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記事作成:萩原通彦

売買事業部  血液型/星座:O型/さそり座  趣味:ゴルフ・スポーツ観戦  メッセージ:不動産の売買を担当します。フットワーク良く対応し、お困りごとを解決させていただきます。宜しくお願いいたします。

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