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隣地使用権(吉田)

家の老朽化などで外壁の修繕をしなければならない時などに

足場を隣地に組まなければ工事をすることが出来ない場合、隣地の所有者の許可がなければ工事をすることが出来ませんでしたが

昨年の法改正によりあらかじめ日時や使用目的などを通知することで使用が出来るようになりました。

もちろん許可をいただいて使用させていただくことが最善だとは思います

ですがどうしても使用許可がいただけない時、所有者不明な場合はこのような法改正がなされてます

使用する機会はあまりないかもしれませんが頭の片隅にでも留めていただければと思います。

家の老朽化などで外壁の修繕をしなければならない時などに

足場を隣地に組まなければ工事をすることが出来ない場合、隣地の所有者の許可がなければ工事をすることが出来ませんでしたが

昨年の法改正によりあらかじめ日時や使用目的などを通知することで使用が出来るようになりました。

もちろん許可をいただいて使用させていただくことが最善だとは思います

ですがどうしても使用許可がいただけない時、所有者不明な場合はこのような法改正がなされてます

使用する機会はあまりないかもしれませんが頭の片隅にでも留めていただければと思います。

記事作成:吉田直仙

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