Slide show

隣家の枝(吉田)

隣家から枝などが伸びているが所有者がわからない

もしくは所有者が切ってくれないなど困ってしまいますが

2023年4月1日から法改正があり

原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきとしていますが

催促しても越境した枝が切除されない場合や

竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には

越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除が可能となっています

お困りの方は試してみてはいかがでしょうか?

隣家から枝などが伸びているが所有者がわからない

もしくは所有者が切ってくれないなど困ってしまいますが

2023年4月1日から法改正があり

原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきとしていますが

催促しても越境した枝が切除されない場合や

竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には

越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除が可能となっています

お困りの方は試してみてはいかがでしょうか?

記事作成:吉田直仙

の記事一覧はこちら


年別アーカイブ

どうぞお気軽にお問い合わせください

お問い合わせはこちら

086-263-6665
FAX:086-263-6669

営業時間 / 9:30~17:30
定休日 / 毎週水曜

内線:

  • ① 入居者様(お部屋のトラブル等)
  • ② 退去について(自動応答ガイダンスです。
    退お電話による退去受付はしておりません
    退去立ち合い日時変更は5番へお願いします。)
  • ③ 仲介業者様・家主様・お部屋探しのお客様
  • ④ 再契約について、駐車場
  • ⑤ 退去立ち合い日時変更等

どうぞお気軽に
お問い合わせください

お問い合わせはこちら

086-263-6665
FAX:086-263-6669

営業時間 / 9:30~17:30
定休日 / 毎週水曜

年別アーカイブ

内線:

  • ① 入居者様(お部屋のトラブル等)
  • ② 退去について(自動応答ガイダンスです。
    退お電話による退去受付はしておりません
    退去立ち合い日時変更は5番へお願いします。)
  • ③ 仲介業者様・家主様・お部屋探しのお客様
  • ④ 再契約について、駐車場
  • ⑤ 退去立ち合い日時変更等